みなさんお疲れ様です。
覆面税理士Kです。
今回も諸事情(ネタ切れ等)により、限りなく書評でありません。
本ブログはテスト運用なので、どうぞご容赦ください。
またもや青本「週刊政務通信」(No.3558)の記事からの紹介です。
『ふるさと納税 除外4市町は特別分のみ不適用 所得税及び個人住民税”基本分‟は対象(p.8)』
今回は「ふるさと納税」についてです。ここ数年の自分の一押しは静岡県の小山町でした。完全に「リンガーハット商品券」目当です。
去年までは、1万円の寄付で4千円の商品券でしたので、特に浜勝やリンガーハットが近くにある人にとっては、かなりお得な返礼品だったと思います。
ふるさと納税黎明期の高額返礼品時代を除けば、
しかし、小山町(を含む4市町)はその要請に完全には応じず、結果として制度改正により、令和元年6月1日以降、小山町(を含む4市町)へ納税者がふるさと納税を行っても住民税の特別控除が受けられなくなりました。
この制度改正について「年収400万円、夫婦子なし、ワンストップ納税」の場合を例にすると以下のようになります。(あくまで計算例であり、控除限度額30,000円以上の想定です)
改正前:30,000円寄付する→返礼品+28,000円の住民税控除改正後:30,000円寄付する→返礼品+2,800円の住民税控除
分かりやすくするため、あえて確定申告しないワンストップ納税を前提としました。(実際、改正後は確定申告しないと納税者不利になります。上記の例の場合、確定申告すれば5,600円の寄附金控除を追加で受けられますのでご注意ください)この計算例からみても、かなり厳しい除外措置であることはわかります。
ただ、小山町は、総務省の意向に反し住民税の特別控除枠からは除外されたものの、2018年末の段階で前年比800%増の約250億円の寄付金額を集めています。
ちなみに2年前に総務省の意向を受け「
小山町にとって2019年度の大幅減は不可避ですが、2018年度閉店セール(失礼)で最終的に寄附金額をどこまで伸ばせたのか、個人的には気になるところです。
以上、(かなり個人的な)「ふるさと納税」のお話でした。