みなさんお疲れ様です。
午後からは半休でレントゲン撮影。
健康面がイマイチ冴えない覆面税理士Kです。
今回も諸事情(ネタ切れ等)により、
限りなく書評でありません。
本ブログはテスト運用なので、
どうぞご容赦ください。
「(念のための)注意書」
本投稿は何らかの税務処理を推奨するものではありません。
実際の税務処理の検討等については、顧問税理士にご相談ください。
多くの会計事務所にある「青い冊子」。
今回は「週刊税務通信」の
最新号(5月27日)からご紹介。
『税理士の懲戒処分”名義貸し”
による処分が全体の約3割(P.5)』
『全体の~割』のフレーズ。
なんだかテレビ朝日の
「ハナタカ優越館」のような記事です。
30年度実績では、処分総数51件に対し、
名義貸し分は15件とのことです。
税理士の処分については、
かなりガラス張りで、
金額以外の概要については、
ネットで普通に公開されています。
(誰でも検索できます)
本記事にある「名義貸し」とは、
税理士以外の第三者が、
申告書類等を作成し、
そのような書類に対して、
税理士が署名押印する行為等を指します。
税理士以外が申告書類を作成することは、
税理士法で禁じられているわけです。
会計事務所の先生が、
不幸にも亡くなってしまい、
残された事務所の職員が、
数年にわたり、
先生の名義で署名していた。
そんなケースを聞いたことがあります。
ただ、このような明解なケースは、
実際には少数派かと思われます。
(処分された否かは問わず)
当事者ならいざ知らず、
毎月送られてくる無数の申告書類の中、
税務署側はどうやって、
不自然な申告書類を把握するのでしょうか。
本記事には下記のような例が挙げられていました。
『例えば、法人税の確定申告書に税理士の
自署押印があるにもかかわらず、送付人や
控えの返送先が税理士や納税者以外と
なっている場合等では、"名義貸し”の
可能性があるとして税務署側が
リストアップすることもあるという。(p.5)』
なるほど、返送書類の宛先に
税務署は着目しているわけですね。
確かに当事者以外の人に、
申告書類の控えを送ることは、
実務上もかなり異質な行為といえます。
さらに本記事では、過去に、
電子申告による「名義貸し」が
処分対象となった点にも言及しています。
電子申告であれば、
返送書類等は存在しません。
前述した税理士の死亡例等、
明解な場合でなければ、
把握はさらに困難となるといえます。
「名義貸し」の処分件数ですが、
過去4年間の推移も11件~15件の範囲内で、
近年では特に目立った増減はありません。
現在の年間約15件を多いと感じるか、
少ないと感じるか…。
現行の電子申告義務化の流れと
処分件数の相関(又は非相関)関係について、
今後どちらに傾くのか、もしくは平行推移なのか、
個人的には興味深いところではあります。
とはいっても違法行為ですので、
単なる統計的な意味以上のものはありません。
そんなところで、お時間が一杯一杯。
今回は「名義貸し」のお話でした。