お悩み主婦
うちの旦那の事業、コロナ直撃で大ピンチ。事務所の固定資産税の納付書が来たけど、免除にならないかしら・・・。
結論を言えば、残念ながら・・・。
しかし、翌年にはなりますが・・・。
最近では珍しく、「コロナ禍」関連の補助金、給付金は多くの種類があります。
しかし、税金面に限定すると、支払猶予はたくさんありますが、支払免除はかなり少ないのが現実です。
固定資産税は、翌年ではあるものの、要件を満たせば、税金免除の可能性がある貴重な存在であるといえます。
具体的な要件は以下の4点になります。
翌年に免除(減免)になる要件
- 中小企業者・小規模事業者であること
- 2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて、30%以上50%未満減少している者
- 2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて、50%以上減少している者
- 2021年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告していること
覆面助手
中小企業者・小規模事業者の要件とは?
ざっくり言えば、資本金(出資金)が5,000万以下、従業員50人以下の会社、個人事業主であれば問題ないです。業種によっては要件が広がるものもあります。詳しくは中小企業庁HPでご確認ください。
覆面助手
売上減少の要件とは?
3月から5月、4月から6月など、連続した3か月の売上合計を前年の3か月の売上合計と比較して減少割合を判断します。
覆面助手
認定経営革新等支援機関等の認定の要件とは
国が認定する公的な支援機関(専門家)に認めてもらう必要があるという意味です。知り合いの税理士や近くの商工会に聞けば、教えてくれると思います。こちらも中小企業庁HPで確認できます。
覆面税理士K
まとめです
認定経営革新等支援機関等の認定は2020年6月中旬から行われる予定です。ただ、減免は「事業用家屋(及び設備等の償却資産)」に限定されるのでご注意してください。
まずは、中小企業庁HPをチェックしてみましょう。
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