非常にご無沙汰しております。覆面税理士のKです。
最近では給与ソフトを使う方が多くなってきましたが、まだまだエクセルで給与明細を作成している会社も多いですね。
その際、給与と同じように料率計算してしまうと、若干、賞与の社会保険の金額と会わなくなってしまうことが多々あります。今回はこの点を簡単に確認したいと思います。
これら原因は、下記の社会保険料算定の違いを理解しているかどうかだけです。
この中でも特に「標準賞与額」がくせ者です。この「標準賞与額」は、『賞与額の1,000円未満を切り捨てた額』であり、「標準報酬月額」のように一定の金額幅を持つ、等級という概念はありません。年に数回だけの賞与なのに、給与の場合と異なる計算法を用いるため、混乱を招く訳です。
では、具体的に給与と賞与を25万2千円支払った場合で計算してみましょう。
①給与25万2千円の場合(40歳から64歳までの方の場合)
「標準報酬月額」は、東京都令和5年3月以降の場合、健康保険は20等級(25万以上27万未満)の26万円となります。よって、従業員の健康保険負担は、26万×11.82%÷2=1万5,366円となります。
②賞与25万2千円の場合(40歳から64歳までの方の場合)
「標準賞与額」は、千円以下の端数がないため、25万2千円のままです。
よって、従業員の健康保険負担は、25万2千円×11.82%÷2=1万4,893円となります。
③なお厚生年金は、上記の各標準額に料率18.3%÷2で計算するだけなので省略します。
では最後に各種用語のおさらいです。
報酬月額を保険料額表の1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分け、その等級に該当する金額です。
上記の通り、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた金額です。
まとめ
給与賞与時の社会保険計算は、料率の変更も頻繁に発生するため、非常に面倒くさいものです。
ただ、世の中には、このような便利ツール(健康保険、厚生年金)も存在するので、活用するのもありだと思います。(算定年度等にはご注意ください)
それでは、また次回(数年後)お会いしましょう。
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