コラム

書評以外の話【途中入社と月額算定基礎届】

コラム⑦月額算定基礎届

みなさんお元気ですか。
覆面税理士Kです。

今回も諸事情(ネタ切れ等)により、書評ではないです。ご了承ください。

会計事務所にとって7月10日は大事な日です。

比較的小規模の法人では、従業員等から預かった源泉を年2回に分けて税務署に支払うことが多く、その納付期限が1月20日と7月10日になっているからです。その際、6か月分の源泉をまとめて集計する必要があり、(特に正月明けと)6月末は会計事務所的には繁忙期といえます。

しかしながら会社にとって、7月10日期限の書類はそれだけではありません。社会保険分野の書類ではありますが、「労働保険の申告書」と「月額算定基礎届」の期限も7月10日になります。

実際、後者の書類の方が手間のかかるイメージがあります。よってクライアントからの質問も後者の方が多くなりがちです。

「税務ではありませんので…」と無下に断るわけにもいかず、(もちろん料金等はもらいませんが)記載書類を確認せざるを得ない場面もあります。

その中でよく見る間違いが、5月、6月に途中入社がある場合の「月額算定基礎届」の記載です。単純化すれば下記のような感じです。

①4月(未入社)報酬月額:「0円」
②5月(入社)報酬月額:「15万円」
③6月(入社)報酬月額:「15万円」
④総計:「30万円」
⑤平均額:「10万円」←間違い

常識的に考えれば、入社時の社会保険料は「15万円」で計算しているはずなので、改めて2か月分を3か月分で割り返した「10万円」で計算するのは変です。正しくは下記になります。

①4月(未入社)報酬月額:「0円」←この月は考慮しません
②5月(入社)報酬月額:「15万円」
③6月(入社)報酬月額:「15万円」
④総計:「30万円」
⑤平均額:「15万円」←(15万+15万)÷2か月分

若干のバリエーションはありますが、ザックリ言えば、有効な月以外は除外して「平均額」を計算すればよいわけです。(最悪間違えても、先方が勝手に訂正しているような気もしますし…)

実際のところ、不明箇所がある場合、両方の書類とも相談窓口に電話すれば、すごく丁寧に教えてくれます。(つながるまでの根気だけは必要です)

その時間もない方は、お近くの社労士事務所まで。会計事務所への丸投げは(個人的には)あまりお勧めしません。