コラム

書評以外の話【配偶者控除】

コラム③配偶者控除

みなさんお元気ですか。
なんとか復調中の
覆面税理士Kです。

今回も諸事情により、
コラム形式になります。

「(念のための)注意書」
本投稿は何らかの税務処理を
推奨するものではありません。実際の税務処理の検討等については、顧問税理士にご相談ください。

本日は以前も取り上げた
「週刊税務通信」5月20日号の記事からご紹介。

令和2年1月1日以降適用予定の
「配偶者控除」の見直しのお話です。

自分の顧問先での経験はないですが、
夫婦相互で「配偶者控除」の適用を
受けている場合があります。

例えば、下記のような場合です。

『例えば、夫である給与所得者が「扶養控除等申告書」を給与支払者に提出し、妻である年金所得者が「受給者の扶養親族等申告書」を年金支払者に提出した場合には、夫婦双方で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができるケースが生じていた(P.8)』

確かに、各控除書類の
提出先は別々であるため、
支払者側での把握は
困難だと思われます。

納税者の誤解により、
両者が控除書類を
提出してしまう場合も
(特に高齢等であれば、)
仕方ないかもしれません。

ただ常識的に考えると、
お互いがお互いの
扶養になること自体、
不自然な行為と思われます。

そこで今回の改正。

改正を行ったということは、
逆に言えば、
今までの扶養重複については、
否認規定もなく、
合法的な行為であった。

そのように考えることも
可能なわけです。

実際の適用には
各種前提条件が必要ですが、
税法上の抜け道として、
うまく節税活用していた人も
多くいらっしゃるのでしょうか。

個人的に扶養の重複は、
反射的に不可能と考えていたので、
自己の勉強不足について、
痛感させられた記事でもあります。

今回は「配偶者控除」改正の
お話でした。