概要 | 高齢者対応の税務テクニック&理論 |
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ターゲット | 年配のクライアントが多い会計事務所勤務者 |
おすすめ度 | ★★★★ |
残念度 | ☆(関係者向き) |
発売日 | 平成26年10月5日 |
みなさんお元気ですか。
ストレスフルな水曜日。
本日も余裕の37.4度、
体調やや悪の覆面税理士Kです。
本日は「高齢社会の税務」のご紹介です。
かなり地味な表紙、
そして地味なタイトル。
しかし内容はかなりパワフルです。
本書は、「税務質問」、「答え」、
「解説」、「コメント」の
シンプルな4部構成になっています。
内容は、出だしから、
『個人事業者の債務免除益』、
『譲渡した土地の取得費が不明な場合』と
かなり実践的なラインナップが並びます。
個人事業にしろ、法人にしろ、
借入金は相続時の大きな難所になります。
相続評価が額面評価になるため、
長年の資金投入の結果、
赤字経営で、
実際価値がほとんどない場合でも、
額面評価しなければなりません。
その一つの解決策が、
借入金等の債務免除になります。
通常、債務免除を行えば、
利益計上しなければなりません。
しかし債務免除直前において、
著しい債務超過がある場合は、
一定の条件下で課税は免れます。
本書では、税法等に基づく解説の後、
認められた(否認された)裁判例等、
をもとに、判断基準の注意点にも言及しています。
また、土地の取得費についても、
意外と知らない人も多い、
「市街地価格指数」方式の妥当性について、
裁決例をもとに論理的に解説しています。
超有名な5%の「概算取得費」と比べ、
かなり有利な(実態に基づいた)
評価が可能な場合も多く、
今まで「市街地価格指数」方式を
未経験の方は必読です。
ただし、根拠となる裁決から
10年以上が経過し、
拡大解釈を否認する裁決例も
何点か見受けられます。
よって最近では、
慎重な意見も出ていますので、
念のため、利用時にはご注意ください。
基本、納税者目線で、
判例、裁判例、裁決例を紹介しているため、
あまり触れてこなかった層の方にも、
わかりやすくまとめられています。
特に、法人税の債務免除益の項目は、
個人的には非常に参考になりました。
昭和56年2月25日浦和地裁判決では、
「~略~同族会社以外の者が行なう単独行為は、
その第三者が同族会社との間に行う契約や
合同行為とは異なって、同族会社の法律行為が
介在する余地のないものである以上、
『同族会社の行為』とは相容れない概念であると
いわざるをえない。」旨を判事しています。(p.152)
裁判において、
「単独行為」は「同族会社の行為」とは
全く異なる概念として定義されています。
よって、債権放棄(会社側では債務免除)が
「単独行為」に該当する場合、
そもそも「同族会社の行為否認」を
適用することなどできないことになります。
最強のラスボスと対峙するリスクを
論理的に回避できるようなものです。
本当に勉強になります。